研修プログラム

研修プログラムProgram


6.専門研修プログラムを支える体制

[1] 専門研修プログラムの管理運営体制の基準

 獨協医大産婦人科施設群の専攻医指導基幹施設である獨協医科大学産婦人科には、専門研修プログラム管理委員会と、統括責任者(委員長)、副統括責任者(副委員長)を置く。各専攻医指導連携施設には、連携施設担当者と委員会組織を置く。本プログラム管理委員会は、委員長、副委員長、事務局代表者、産科婦人科の4つの専門分野(周産期、婦人科腫瘍、生殖医学、女性ヘルスケア)の研修指導責任者、必要に応じてプログラム統括責任者が指名する女性医師代表者、および連携施設担当委員で構成される(資料5)。本プログラム管理委員会は、専攻医および専門研修プログラム全般の管理と、専門研修プログラムの継続的改良を行う。また、オブザーバーとして専攻医を委員会会議の一部に参加させる事ができる。
 連携施設には専門研修プログラム連携施設担当者と委員会組織を置く。

[2] 基幹施設の役割

 専門研修基幹施設は連携施設とともに研修施設群を形成する。基幹施設に置かれた専門研修プログラム管理委員会は、総括的評価を行い、修了判定を行う。また、連携施設の状況把握と改善指導、プログラムの改善を行う。専門研修プログラム連絡協議会では、専攻医、専門研修指導医の処遇、専門研修の環境整備等を協議する。
 専門研修プログラムの以下の軽微、もしくは事務的な変更は、随時、日本産科婦人科学会中央専門医制度委員会に報告し、最新の情報提供に努める。

(1)退職、勤務施設異動などに伴うプログラム統括責任者、副プログラム統括責任者、連携施設専門研修責任者、指導医、専門医の変更
(2) 指導医の異動に伴う連携施設から連携施設(地域医療)ないし連携施設(地域医療-生殖)への変更
(3) (2)で連携施設(地域医療)ないし連携施設(地域医療-生殖)となった施設の指導医の異動(復活)に伴う連携施設への変更
(4) プログラムの研修内容に事実上の変更がない字句などの修正
(5) 専攻医募集年度の更新に伴う、妥当な募集人数の変更
(6) 退職、勤務施設異動などに伴う連携施設の辞退
(7) 整備基準の改訂に伴う記載の変更
(8) その他、日本産科婦人科学会中央専門医制度委員会が認めるもの
(変更前と変更後を対比させたリストを提出)

 新規指導医認定に伴なわない連携施設追加、研修内容の事実上の変更を伴う改訂、拡大研修委員会が随時変更は適切ではないと判断した事項の変更は新規基幹施設・連携施設募集時に申請する。

[3] 専門研修指導医の基準

I. 指導医認定の基準
以下の(1)〜(4)の全てを満たすことを指導医認定の基準とする。
(1) 申請する時点で常勤産婦人科医として勤務しており、産婦人科専門医の更新履歴が1回以上ある者
(2) 専門研修施設群の専門研修プログラム管理委員会により、産婦人科専攻医研修カリキュラムに沿って専攻医を指導する能力を有すると認定されている者
(3) 産婦人科に関する論文で、次のいずれかの条件を満たす論文が2編以上ある者(4頁、註1参照)
[1] 自らが筆頭著者の論文
[2] 第二もしくは最終共著者として専攻医を指導し、専攻医を筆頭著者として発表した論文。産婦人科関連の内容の論文で、原著・総説・症例報告のいずれでもよいが抄録、会議録、書籍などの分担執筆は不可である。査読制(編集者により校正を含む)を敷いている雑誌であること。査読制が敷かれていれば商業誌でも可であるが院内雑誌は不可である。但し医学中央雑誌又はMEDLINEに収載されており、かつ査読制が敷かれている院内雑誌は可とする。
(4) 日本産科婦人科学会が指定する指導医講習会を3回以上受講している者(註3)
註3) 指導医講習会には?日本産科婦人科学会学術講演会における指導医講習会、?関東連合産科婦人科学会学術集会における指導医講習会、?e-learning による指導医講習、?第65回および第66回日本産科婦人科学会学術講演会において試行された指導医講習会が含まれる。指導医講習会の回数にはe-learningによる指導医講習を2回含めることができる。ただし、出席した指導医講習会と同じ内容のe-learningは含めることができない。

II. 指導医更新の基準(暫定指導医が指導医となるための基準も同じ)
(1) 常勤の産婦人科専門医として産婦人科診療に従事している者
(2) 専攻医指導要綱に沿って専攻医を指導できる者
(3) 直近の5年間に産婦人科に関する論文(4頁、註1参照)が2編以上(筆頭著者、第二もしくは最終共著者であることは問わない)ある者
(4) 日本産科婦人科学会が指定する指導医講習会を3回以上受講している者(13頁、註3参照)

[4] プログラム管理委員会の役割と権限

・専門研修を開始した専攻医の把握
・専攻医ごとの、到達度評価・症例記録・症例レポートの内容確認と、今後の専門研修の進め方についての検討
・研修記録、総括的評価に基づく、専門医認定申請のための修了判定
・それぞれの専攻医指導施設の前年度診療実績、施設状況、指導医数、現在の専攻医数に基づく、次年度の専攻医受け入れ数の決定
・専攻医指導施設の評価に基づく状況把握、指導の必要性の決定
・研修プログラムに対する評価に基づく、研修プログラム改良に向けた検討
・サイトビジットの結果報告と研修プログラム改良に向けた検討
・研修プログラム更新に向けた審議
・翌年度の専門研修プログラム応募者の採否決定
・専攻医指導施設の指導報告
・研修プログラム自体に関する評価と改良について日本産科婦人科学会中央専門医制度委員会および日本専門医機構への報告内容についての審議
・専門研修プログラム連絡協議会の結果報告

[5] プログラム統括責任者の基準、および役割と権限

I. プログラム統括責任者認定の基準
(1) 申請する時点で専攻医指導施設もしくは最新の専攻医研修プログラムにおいて研修の委託が記載されている施設で、常勤の産婦人科専門医として合計10年以上産婦人科の診療に従事している者(専門医取得年度は1年とみなす。2回以上産婦人科専門医を更新した者)
(2) 専門研修基幹施設における常勤の専門研修指導医であり、専門研修プログラム管理委員会によりプログラム統括責任者として適していると認定されている者
(3) 直近の10年間に共著を含め産婦人科に関する論文が20編以上ある者(4頁、註1参照)
産婦人科関連の内容の論文で、原著・総説・症例報告のいずれでもよいが抄録、会議録、書籍などの分担執筆は不可である。査読制(編集者により校正を含む)を敷いている雑誌であること。査読制が敷かれていれば商業誌でも可であるが院内雑誌は不可である。但し医学中央雑誌又はMEDLINEに収載されており、かつ査読制が敷かれている院内雑誌は可とする。

II. プログラム統括責任者更新の基準
(1) 専門研修基幹施設における常勤の専門研修指導医であり、専門研修プログラム管理委員会によりプログラム統括責任者として適していると認定されている者
(2) 直近の5年間に産婦人科専攻医研修カリキュラムに沿って専攻医を指導した者
(3) 直近の5年間に共著を含め産婦人科に関する論文が10編以上ある者(4頁、註1参照)

III.プログラム統括責任者資格の喪失(次のいずれかに該当する者)
(1)産婦人科指導医でなくなった者
(2)更新時に、更新資格要件を満たさなかった者
(3)プログラム統括責任者として不適格と判断される者

IV. プログラム統括責任者の役割と権限
 プログラム統括責任者は専門研修プログラム管理委員会を主催し、専門研修プログラムの管理と、専攻医および指導医の指導および専攻医の修了判定の最終責任を負う。

V. 副プログラム統括責任者
 専攻医の研修充実を図るため獨協医大産婦人科施設群の専門研修プログラム管理委員会にはプログラム統括責任者を補佐する副プログラム統括責任者を置く。副プログラム統括責任者は指導医とする。

[6] 連携施設での委員会組織

 専門研修連携施設には、専門研修プログラム連携施設担当者と委員会組織を置く。専門研修連携施設の専攻医が到達度評価と指導を適切に受けているか評価する。専門研修プログラム連携施設担当者は専門研修連携施設内の委員会組織を代表し専門研修基幹施設に設置される専門研修プログラム管理委員会の委員となる。

[7] 労働環境、労働安全、勤務条件

すべての専門研修連携施設の管理者とプログラム統括責任者は、 「産婦人科勤務医の勤務条件改善のための提言」(平成25年4月、日本産科婦人科学会)に従い、「勤務医の労務管理に関する分析・改善ツール」(日本医師会)等を用いて、専攻医の労働環境改善に努めるようにしている。
専攻医の勤務時間、休日、当直、給与などの勤務条件については、労働基準法を遵守し、各施設の労使協定に従う。さらに、専攻医の心身の健康維持への配慮、当直業務と夜間診療業務の区別とそれぞれに対応した適切な対価を支払うこと、バックアップ体制、適切な休養などについて、勤務開始の時点で説明を受けるようになっている。専攻医は研修を行う研修施設群に属する各施設を循環するので、給与等は研修場所となる施設で支払うものとする。
総括的評価を行う際、専攻医および指導医は専攻医指導施設に対する評価も行い、その内容は獨協医大産婦人科施設群専門研修管理委員会に報告されるが、そこには労働時間、当直回数、給与など、労働条件についての内容が含まれる。

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